レイサム&ワトキンス データプライバシー苦情処理手続
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レイサム アンド ワトキンスが取り扱う個人データのすべてのデータ主体は、本データプライバシー苦情処理手続を利用することができます。ご自身の請求および苦情に関連する情報については、以下の各項をご参照ください。
1. 職員
1.1 レイサム アンド ワトキンスの職員として自身の個人情報の取り扱いに苦情のある場合、自身の人事ファイルもしくは他の個人情報の写しへのアクセスを依頼する場合、またはその他の権利を行使する場合は、所属するオフィスの人事部代表者に連絡してください。人事部代表者からの回答に不満のある場合は、以下の「その他の照会」に記載する苦情申立て手続きを取ることも可能です。
1.2 所属オフィスの人事部門に対して苦情を申し入れにくい場合、所属オフィスのオフィス アドミニストレーターまたは当事務所のグローバル データプライバシー オフィスに問い合わせることも可能です。
2. 退職者
2.1 レイサム アンド ワトキンスの元職員として、ご自身の人事ファイルなど個人情報の写しへのアクセスを依頼する場合またはその他の権利を行使する場合は、所属していたオフィスの人事部代表者に連絡してください。特別な事情のない限り48営業時間内に当該依頼の確認を行い、実務上可能な限り速やかに(法令の定める期限を超えることはありません。)実質的な対応を行います。法令が認める場合、当事務所が個人情報の写しの提供に対する手数料を請求することがあります。
2.2 当事務所の対応に不満のある場合、以下の「その他の照会」に記載する苦情申立て手続きを取ることも可能です。
3. 広告宣伝資料請求
レイサム アンド ワトキンスの広告宣伝資料を請求する場合、次のウェブサイトから手続きを行ってくださいhttps://www.sites.lwcommunicate.com/5/178/forms-english/subscribe.asp。レイサム アンド ワトキンスの広告宣伝資料につき、ご自身の連絡先情報の更新ならびにレイサム アンド ワトキンスの広告宣伝資料のemailアドレスリストまたはその他の配信リストからの削除を希望する場合は、上記ウェブサイトからお手続きいただくか、またはunsubscribe@lw.com宛にemailをご送付ください。特別な事情がない限り、48営業時間内に当該配信リストからemailアドレスを削除いたします。当事務所の対応にご不満のある場合、以下の「その他の照会」に記載する苦情申立て手続きを取ることも可能です。
4. その他の照会
4.1 ご自身の個人情報の取り扱いに苦情のある場合、個人情報へのアクセスもしくは修正を行いたい場合、またはその他の権利を行使する場合は、グローバル データプライバシー オフィスに連絡してください。グローバル データプライバシー オフィスは、当事務所のグローバル データプライバシー基準の遵守を監視しており、本基準の遵守に関する質問または苦情を受ける窓口となります。グローバル データプライバシー オフィスは、中立の立場で苦情の調査を精査しその結果を報告いたします。グローバルデータプライバシーオフィスへの連絡は、Globaldpo@lw.com 宛にemail にてご連絡ください。
4.2 グローバル データプライバシー オフィスへの連絡により、レイサム アンド ワトキンスのグローバル データプライバシー基準の写しを請求することができます。グローバル データプライバシー基準の完全な写しを入手するには、レイサム アンド ワトキンスにて受諾可能な様式の秘密保持契約書にご署名いただく必要があります。
4.3 グローバル データプライバシー オフィスのemailアドレスGlobaldpo@lw.com 宛にemailで請求または苦情を送信できます。Emailの件名欄に「Privacy Enquiry」と記載し、emailの本文中に以下を記載してください。
(a) ご自身の氏名
(b) ご自身の住所
(c) データプライバシーに関する請求または苦情のすべての詳細
(d) 当該データプライバシーの問題に関する、当事務所との間のこれまでの連絡(やり取り)の内容
(e) 損害を受けた場合、その損害額を示す証拠
4.4 当事務所は、照会者に対し身分証明書の提示を依頼することがあります。
4.5 請求または苦情を受けた場合、レイサム アンド ワトキンスは以下のとおり処理を行います。
(a) 可能な場合、2営業日以内に受領確認
(b) 全面的な、要求の評価または苦情の調査
(c) 書面による請求または苦情を受領後2週間以内に苦情の状況について追加情報を報告。。2週間以内に調査または評価が完了しない場合には、回答予定日を書面で通知
4.6 照会者が、当事務所の対応および調査結果に不満のある場合、または望む場合はいつでも以下のいずれかを行うことができます。
(a) レイサム アンド ワトキンスのデータプライバシー コミッティーのChairに対するemailによる(宛先:datenschutz@lw.com)連絡または苦情の申立て
(b) Hesse Commissioner(住所:PO Box 3163, 65021 Wiesbaden, Germany)へのデータ保護および情報の自由(Hessischer Beauftragter fuer den Datenschutz und die Infromationsfreiheit)に関する連絡または苦情の申し立て。詳細および連絡先は、https://datenschutz.hessen.de/ をご参照ください。
(c) ご自身の職場もしくは常居所、または侵害が発生したとされる場所が所在するEEA域内の法域におけるデータ保護機関への連絡または苦情の申立て(連絡先の詳細はhttps://edpb.europa.eu/about-edpb/board/members_enを参照)
(d) 以下の「是正を受ける権利」に記載の裁判所における訴訟提起
5. 是正を受ける権利
5.1 本第5項の規定は以下に適用されます。
(a) データ管理者としてレイサム アンド ワトキンスが取り扱い、EU規則2016/679(GDPR)および関連する欧州のプライバシー法令を施行する法令(英国2018年データ保護法を含む)が適用される個人データ
(b) レイサム アンド ワトキンスによるEEA域外または英国外への上記個人データの移転、およびEEA域外に所在する(データ管理者またはデータ処理者としての)その他のL&W事業体による当該移転に係るデータの取扱い
5.2 第5.1項に定める状況にある個人データに関し、L&W事業体が本基準、EU一般データ保護規則(規則2016/679)又は関連する欧州のプライバシー保護法(英国2018年データ保護法を含みます)に違反した場合、当該個人データのデータ主体は、本第5項の規定に従い、第三者受益者として以下のいずれかにおいて訴訟を提起する資格を有します。
(a) ドイツの裁判所
(b) 苦情に関連する個人データを最初に収集したレイサム アンド ワトキンスのデータ管理者が所在するEEA域内の法域の裁判所
(c) 苦情に関連する個人データを移転したレイサム アンド ワトキンスのデータ管理者が所在するEEA域内の法域の裁判所
(d) 当該データ主体が常居所を有するEEA域内の法域の裁判所
以下、選択された管轄地を「本管轄地」といいます。
5.3 レイサム アンド ワトキンスは、多数の事業体から構成されますが、これらの事業体は、レイサム アンド ワトキンスの各事業体が本基準を遵守し、かつ、データ主体に特定の権利を付与する旨の合意(以下、「BCR合意」といいます。)を締結しています。ご自身が本データプライバシー苦情処理手続を完了したにもかかわらず、当事務所から受領した回答を不服とし、本項「是正を受ける権利」に従い裁判所において請求をする場合には、BCR合意の写しをグローバル データプライバシー オフィス (Globaldpo@lw.com)宛のemailにより請求することができます。BCR合意の写しを入手するには、レイサム アンド ワトキンスが受諾可能な様式の秘密保持契約書にご署名いただく必要があります。この秘密保持契約書へのご署名は、ご自身が法的助言を得るために行う弁護士との情報共有を妨げるものではなく、かつ、ご自身の権利行使のための法的手続における、BCR合意の利用を妨げるものではありません。
5.4 本基準の違反により受けた損害に対する賠償を求めて、レイサム アンド ワトキンスを相手に訴訟を提起する場合、またはその他本基準の違反が行われたと申し立てる場合においては、違反が行われた可能性が高いこと、または1つもしくは複数のL&W事業体が本基準に違反したことにより損害を被った可能性が高いことを示す証拠の提出が要求されます。EEA域外に所在するレイサム アンド ワトキンスのオフィスが請求対象の場合には、請求対象となるL&W事業体に本基準違反の責任がないことの立証責任を、当該オフィスに代わってレイサム アンド ワトキンスのフランクフルトオフィスが負います。そのため、EEA域外のレイサム アンド ワトキンスのオフィスに対する請求は、レイサム アンド ワトキンスのフランクフルトオフィスに対して行うものとします。EEA域内に所在するレイサム アンド ワトキンスのオフィスに対する請求については、当該オフィスに対して行われるものとします。上記の請求に係る責任を免れるためには、レイサム アンド ワトキンスのフランクフルトオフィスは、そのような違反が起きていないこと、またはEEA域外のレイサム アンド ワトキンスのオフィスが、本基準の違反により起きた損害、もしくは要求されているその他の法的救済に対して責任を負わないことのいずれかを立証しなければならないものとします。フランクフルトオフィスに対するご連絡は、データプライバシー コミッティーのChairを宛先として(宛先住所:Latham & Watkins, Reuterweg 20, 60323 Frankfurt am Main, Germany)ご送付いただくか、またはdatenschutz@lw.com 宛のemailにてご連絡ください。
5.5 L&W事業体による本管轄地にかかる管轄合意は、レイサム アンド ワトキンスによる本基準遵守に関連のない請求に関しても、また、その他のいかなる目的に向けられた請求に関しても、管轄合意となるものではありません。また、当該管轄合意により、当該L&W事業体が、フォーラム ノン コンヴィニエンス(不便宜法廷)の抗弁を放棄したことにもなりません。
更新: 2022年2月